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福利厚生

産休産後休暇

労働基準法に準じて、産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内で、産後は8週間以内です。なお、出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含まれます。

育児休暇

原則として1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が、子どもを養育するために休業できるという制度です。保育園に入所できなかった場合は1年6か月まで延長でき、最終的に2歳まで延長が可能です。

健康診断

厚生労働省令で定めるところにより、年1度、医師による健康診断を行っていただきます。

友人紹介

ご紹介頂いた方が3か月以上勤務されると、ご本人に1万円支給致します。